EWEについて

目的

今日、環境に関する問題は対処療法的に
処理されてきていることが多く、
本質的な解決が求められている。

環境技術の公平な共有は、
全ての国家において最も重要であるにもかかわらず、
国際的な視野での試みがなされていないのが現状である。

世界で産業技術の最も進歩している
日本が環境技術を集積し広く公開することは、
日本に与えられた責務と考えられ、その意義も期待されている。

企業毎、国家毎で占有されてきた優れた技術を、
広く地球市民の共有財産と考え公開することは、
生活者の利益に反映されると共に、地球の環境保全に貢献すると考えられる。

また、環境技術を集積・選定する過程を公開することで、
巾広い人々の環境技術への理解を高める。

生活者全体の環境知識を高め、情報を共有することは、
環境負荷の低い商品の需要を高めることにつながり、
ひいては企業のより自主的な環境施策を促すことになると考えられる。

このことにおいて、本会は環境技術の集積・公開を行ない、
その技術の社会への反映を図る事により、
産業と環境の調和を保つことを推進し、
地球レベルでの環境保全に寄与する事を目的とする。

(当会設立趣旨書より)

運営


正会員によって運営されており、本部及び支部に集まれる会員を中心に、事務局業務を行っています。
各自の経験、知識、特技を活かして、各自の時間・技量にもとづいて運営・活動にあたっています。
  ・企画 ・コンピュータ ・デザイン ・イラスト ・web制作 ・事務

運営には会費・寄付、純石鹸の商標使用料等があてられています。 

会員

* 当会の目的に賛同・入会し、主たる活動に参加できる個人および団体。
* 年会費8,000円の支払いをもって入会を認められます。
* 会員証を発行します。
* 総会、臨時総会への参加、議決権が認められます。 

会員規約(当会定款より)

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同・入会し、主たる活動に参加できる個人および団体
(2)ボランティア会員 この法人の目的に賛同・入会し、活動を援助できる個人および団体
(3)情報提供会員 この法人の目的に賛同・入会し、環境保全技術に関する情報を提供することで、活動を援助できる個人および団体

(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)正会員は会費の支払いをもって、入会を認められる
(2)会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正会員については、継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)理事会において、理事の4分の3以上の議決により除名の勧告のあったとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。